【FP3級】サラリーマンを20年以上続けたときに優遇される制度は?

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FP勉強中の人
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サラリーマンを20年以上続けるとお得になる制度があるって聞いたんだけど?

FP3級の勉強でわかりにくいなと思ったところを説明します。

今回は「20年」でお得になる制度についてです。

🔷本記事の内容

・20年を超えるとお得になるものは3つ
・何がお得なのか詳しく解説

🔷記事を書いた人

✅宅建・賃管を独学でダブル合格(2022年)

✅3児の育児と資格勉強を両立

✅FP独立開業を夢見るサラリーマン

🔷使用教材

有料教材
・LEC「FP3級 合格のトリセツ 速習テキスト」
・LEC「FP3級 合格のトリセツ 速習問題集」

無料教材
ほんださん / 東大式FPチャンネル
FP3級ドットコム

FPの勉強していると「〇年以上だと支給されます」、みたいに数字が多くてどれが何年なのかごっちゃになってしまいますよね。

そこで、「20年」という数字に限定して調べてみました。

この記事を読めば、サラリーマンを20年以上続けた場合にお得になる制度についてと、実生活でも役に立つ知識を修得できますよ。

はるパパ
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「20年」に関連するような問題は完璧にマスターしよう

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20年を超えるとお得になるものは3つ

サラリーマンを20年以上続けていた時にお得になる制度は次の3つです。

・退職所得の控除額
・雇用保険の基本手当
・厚生年金の配偶者加給年金

この順番にしているのは理由があり、実際にこの制度を使うことがあったとするとこの流れになるからです。

「あ~、仕事だり~。もう20年も務めたから仕事辞~めよ。退職金いくらかな。」
退職所得の控除

「仕事もやめたし、ハローワーク行って求職の申込みでもするか」
「次の仕事がなかなか決まらない…」
雇用保険の基本手当

「65歳になったからいよいよ年金生活の始まりだ。あれ、年金思ってたより多いぞ」
配偶者加給年金

ちなみに「退職所得の控除額」はタックスプランニングの所得の10分類の分野で、「雇用保険の基本手当」と「厚生年金の配偶者加給年金」はライフプランニングと資金計画の社会保険の分野で勉強します。

この3つの制度で大事なことは「20年以上になるとお得になる」ということです。

それぞれの制度を見ていきましょう。

退職所得の控除額

退職金にも取得税がかかります。「退職金3000万だったー、やったー」となってもそこから税金が引かれるので、実際にもらえる金額は減るよってことですね。

この税金を計算するときに必要となるのが退職所得です。退職所得は少なければ少ないほど税金も少なくて済みます。

退職所得の計算方法が次のようになっています。

(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得

退職金が1000万円で、退職所得控除額が800万円だった場合、

(1000万円-800万円)×1/2=100万円

となるので、税金はこの100万円(退職所得)を元に計算します。

次にこの退職所得控除の計算式です。(勤続年数で異なります)

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

計算式でてきたのでわけわからなくなってきましたか?そんなときは数字を当てはめていけば簡単です。

勤続年数退職所得控除額
10年40万円×10年=400万円
15年40万円×15年=600万円
20年40万円×20年=800万円
25年800万円+70万円×(25年-20年)=1150万円
30年800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円

勤続年数が10年だった人の退職金が400万円だった場合は退職所得の公式に当てはめると、

(収入金額400万円ー退職所得控除額400万円)×1/2=0

となるので、税金がかかりません。

勤続年数が30年の場合は、退職金が1500万円までは税金がかからないということになりますね。

サラリーマンを20年以上した場合にお得になるのは、退職所得控除額の増え方が加速しますよということです。(20年までは1年で40万円ずつ増え、20年以降は70万円ずつ増える)

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

雇用保険の基本手当

雇用保険の基本手当というのは、働きたいのに働けない失業者に対する給付のことで、失業保険のことです。

この基本手当をもらえる日数がサラリーマンを20年以上しているとお得になります。

・自己都合による離職および定年退職の場合

被保険者であった期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日90日120日150日

・倒産、会社都合の解雇の場合

被保険者であった期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

「この会社だるいんで辞めます」みたいな自己都合による離職の場合は、20年以上勤めていた場合150日(約5カ月)基本手当をもらうことができます。

会社が倒産したり、リストラにあった場合は最大330日(約11カ月)基本手当をもらうことができます。

20年以上サラリーマンをしていた場合は基本手当が長い期間もらえるのでお得になるということですね。

🔷雇用保険重要ポイント

・雇用保険の保険料

事業主と被保険者の両方が負担(負担割合や保険料率は業種によって異なる)

・基本手当の受給要件

離職日以前の2年間に※被保険者期間が通算12カ月以上あること

※被保険者期間とは被保険者であった期間であって、かつ、一定の賃金が支払われていた期間(離職日からさかのぼって区切った1か月間で11日以上の賃金が支払われていた期間)のこと

・待期期間と給付制限

・待期期間
ハローワークで求職の申し込み後の7日間

・給付制限(2カ月間)
自己都合の離職の場合、待期期間(7日間)+原則2カ月間(最長3カ月間は基本手当を受給できない

厚生年金の配偶者加給年金

サラリーマンを20年以上していた人が年金をもらうとき(65歳)、扶養している配偶者(65歳未満)または子ども(18歳到達年度末まで)がいる場合に、年金の額をプラスしますよという制度のことです。(配偶者が65歳になると支給されなくなります。)

いくらプラスになるのかというと、年額223,800円(令和4年度)です。

配偶者が65歳になるまで年金がプラスされるのでお得になる制度ですね。

まとめ

今回はFP3級での20年に限定してまとめてみました。

🔷サラリーマンを20年以上続けた場合に優遇される制度は3つ

・退職所得の控除額
退職所得控除額の増え方が加速する

・雇用保険の基本手当
基本手当が長い期間もらえる

・厚生年金の配偶者加給年金
年金がプラスされる

はるママ
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最後まで読んでいただきありがとうございました

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