権利関係の用語集の続きです
2022年5月から勉強を開始し、ゼロから独学でも宅建試験を一発で合格できると信じて挑戦している40代金欠サラリーマン”はるパパ”です。
宅建の勉強を始めて15週間が経過しました。
今回は権利関係の用語集を作ってみたのと、2022年8/8~8/14までの進捗状況についてです。
権利関係少しは理解したの?
少しは理解してきたけど、まだまだって感じ
あのー、あと2か月しかないんですが…
うーん、ちょっとヤバいような気がする…
やっぱり勉強時間がたりてないような…
早く勉強しろーーー!!
宅建の権利関係用語集②
権利関係の点数配分について振り返りからです。
・民法 10点
・借地借家法 2点
・不動産登記法 1点
・区分所有法 1点
権利関係は50点中14点分で宅建業法(20点)の次に割合の高い項目になります。
14点中10点をとれれば合格にかなり近づくのではと考えているし、ほかの項目と比べて簡単に点数が上がりにくいと感じています。
言葉の意味さえ理解できれば、勉強効率が格段に上がると思い用語集を作りました。
私がTACの宅建士の教科書で勉強しているので、それを元にセクションごとで作っています。
今回はセクション11からセクション20までです。
セクション01か10まではコチラ
S11:連帯債務、保証、連帯債権(P271~P286)
・連帯債務 ・相対効(相対的効力) ・絶対効(絶対的効力) ・更改 ・混同 ・保証 ・保証債務 ・付従性 ・随伴性 ・補充性 ・催告の抗弁権 ・検索の抗弁権 ・共同保証 ・分別の利益 ・連帯保証 ・連帯債権
○連帯債務
債務の目的がその性質上可分である同じ内容の債務について、複数人の債務者が、各自独立して全責任を負うこと
○相対効(相対的効力)
連帯債務者の1人に生じた事由は、原則として他の債務者に影響を及ぼさないこと
○絶対効(絶対的効力)
例外的に連帯債務者の1人に生じた事由が他の債務者に影響を及ぼす場合があること
○更改
契約を新しくすることにより、旧債権が消え、新債権が生じること
○混同
債務者(B)が債権者(A)を相続した場合のように、債権者=債務者となること
○保証
債務者が弁済できなくなった時に備えて、代わりに弁済してくれる人(保証人)を立てておくこと
○保証債務
保証人が負っている義務
○付従性
保証債務は、主たる債務が成立してはじめて成立し、また、主たる債務が消滅すれば、それに伴って消滅する。このような性質のこと
○随伴性
保証債務は、主たる債務が移転するときは、それに伴って移転する。このような性質のこと
○補充性
保証人は、主たる債務者が弁済しない場合のみ弁済すればよいとされる。これを保証債務の補充性という
○催告の抗弁権
債権者がいきなり保証人に弁済を請求してきたら、「まずは主たる債務者に請求して!」といえること
○検索の抗弁権
債権者が主たる債務者に請求したうえで、保証人にも請求してきた場合には、保証人は①主たる債務者に弁済する資金があること、②容易に執行できる(現金などすぐに弁済できる資産を持っている)ことを証明すれば「主たる債務者、お金を持っているから、まずあの人の財産から弁済してもらって!」といえること
○共同保証
1つの主たる債務について、複数の保証人がつくこと
○分別の利益
各保証人は主たる債務を均等に分割し、その分割部分についてのみ保証債務を負うこと
○連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証携帯をいい、主たる債務者に生じた事由は、連帯保証人にも効力が及ぶ。また、連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者には効力は及ばない
○連帯債権
債権の目的がその性質上可分である(価値を損なわないで分割できる)場合、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するもの
S12:賃貸借(P287~P300)
・賃貸借 ・必要費 ・費用償還請求 ・有益費 ・賃借権の譲渡 ・賃借権の転貸 ・敷金
○賃貸借
賃料を対価に物の貸し借りをすること
○必要費
目的部の現状を維持するために必要な支出 例:雨漏りの修繕にかかる費用など
○費用償還請求
賃貸人が修繕義務を負う場合で賃借人が必要費を支出したときは、賃借人は賃貸人に対して、直ちにその費用の償還を請求することができる
○有益費
目的物の価値を増加させるための支出 例:洋式トイレにウォシュレットをつけた場合の費用など
○賃借権の譲渡
賃借人が賃借権をほかの人に譲り渡すこと
○賃借権の転貸
賃借人が借りている物をほかの人に又貸しすること
○敷金
賃借人が賃料を支払わなかった場合などに備えて、名目を問わず賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の担保として、賃借人が賃貸人に差し入れる金銭
S13:借地借家法(P301~P316)
・借地借家法 ・借地権 ・借地権者 ・借地権設定者 ・合意更新 ・請求更新 ・法定更新 ・事業用定期借地権 ・建物譲渡特約付借地権
○借地借家法
土地や建物を借りる場合に適用される法律 民法の「賃貸借」について、賃借人(借主)が不利になる部分を修正している(土地や建物の賃借人を保護するための法律)
○借地権
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のこと
○借地権者
借地権がある人(土地の賃借人)
○借地権設定者
借地権を設定された人(地主)
○合意更新
当事者で合意して更新 土地の上に建物がなくてOK
○請求更新
借地権者が更新の請求をしたときは、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなす
○法定更新
存続期間後も借地権者が土地の使用を継続するときは、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなす
○事業用定期借地権
もっぱら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権
○建物譲渡付借地権
借地権を消滅させるため、その設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を借地権設定者(地主)に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権 口頭でも可
S14:借地借家法(借家)(P317~P332)
・借家権 ・造作買取請求権 ・定期建物賃貸借
○借家権
建物の賃借権のこと
○造作買取請求権
建物の賃貸人の同意を得て取り付けた造作(畳やエアコンなど)がある場合、賃借人は契約の終了時に賃貸人に対して、造作を時価で買い取ることを請求できる権利
○定期建物賃貸借
期間の定めがある建物の賃貸借を行う場合、書面によって契約をするときに限って、契約の更新がないこととすることができる
S15:請負(P333~P336)
・請負
○請負
請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を与える契約
S16:不法行為(P337~P344)
・不法行為 ・使用者責任 ・共同不法行為 ・工作物責任
○不法行為
故意または過失により、他人に損害を与える行為 例:車の運転中、信号を無視して通行人をはねたという場合など
○使用者責任
A社(使用者)に勤務するBさん(被用者)が、事業執行に関連してCさん(他人)に損害を与えた場合には、原則として、A社(使用者)もBさん(被用者)とともに損害賠償の責任を負う
○共同不法行為
数人が共同で不法行為を行うこと 各自が連帯して損害賠償責任を負う
○工作物責任
A所有の建物をBが賃借していたとして、その建物の塀に瑕疵があり、塀の一部が崩れて通行人Cにケガをさせたという場合、その工作物(塀)の占有者であるBは損害賠償責任を負う
S17:相続(P345~P356)
・相続 ・代襲相続 ・欠格 ・廃除 ・相続分 ・指定相続分 ・法定相続分 ・単純承認 ・限定承認 ・相続の放棄 ・遺言 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 ・遺留分 ・遺留分侵害請求
○相続
死亡した人(被相続人)の財産(資産および負債)を、残された人(相続人)が承継すること
○代襲相続
相続の開始時に、相続人となることができる人がすでに死亡、欠格、廃除によって、相続権がなくなっている場合に、その人の子(たとえば、被相続人の子が死亡している場合には被相続人の孫)が代わりに相続すること
○欠格
被相続人を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせたりした場合などに、相続権がなくなること
○廃除
被相続人を生前に虐待するなど、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し出ること等により、その相続人から相続権をなくすこと
○相続分
複数の相続人がいる場合の、各相続人が遺産を相続する割合
○指定相続分
被相続人は、遺言で各相続人の相続分を指定することができる。この場合の相続分のこと 法定相続分より優先される
○法定相続分
民法で定められた各相続人の相続分
○単純承認
被相続人の財産(資産および負債)をすべて継承すること⇐原則
○限定承認
相続によって取得した被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継すること⇒プラスの財産の限度でマイナスの財産を返済しますよ、ということ
○相続の放棄
被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継しないこと この場合には、代襲相続は発生しない
○遺言
生前に自分の意思を、法定の方式にしたがって表示しておくこと
○自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する。ただし、財産目録を添付する場合には、毎葉(ページ)に署名・押印すれば、その目録は自書不要
○公正証書遺言
遺言者が口述し、公証人が筆記する
○秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印し、封印する。公証人が日付等を記入する⇐遺言の内容を秘密にして、存在だけを証明してもらう方法
○遺留分
相続人のうち一定の者が最低限の財産を受け取れるように配慮されていて、この、一定の相続人に最低限保障された取り分のこと
○遺留分侵害請求
遺言によって、遺留分が侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる
S18:共有(P357~P361)
・共有 ・持分 ・共有物の分割
○共有
1つのものを2人以上で共同して所有すること
○持分
各共有者の、共有物に対する所有権割合のこと
○共有物の分割
共有物を分けることをいい、各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができる
S19:区分所有法(P362~P375)
・区分所有法 ・専有部分 ・共用部分 ・敷地利用権 ・管理組合 ・規約
○区分所有法
分譲マンション(区分所有建物)に関する法律
○専有部分
区分所有権の対象となる、建物の部分(構造上区分された部分)
○共用部分
専有部分以外の部分で、区分所有者が共同で使う部分
○敷地利用権
マンションを所有するには、その下にある敷地を利用する権利が必要で、その権利のこと
○管理組合
マンションの管理をするための団体のこと マンションを買うと、区分所有者はなんら手続きを経ることなく管理組合の構成員となる
○規約
区分所有者が決めたマンションの利用・管理に関するルール
S20:不動産登記法(P376~P384)
・登記 ・表題部 ・権利部 ・甲区 ・乙区 ・登記権利者 ・登記義務者 ・仮登記
○登記
登記官が登記簿(登記記録が記載されている帳簿)に一定事項を記録することによって行う
○表題部
表示に関する登記 登記申請義務がある・第三者に対する対抗力はない
○権利部
権利に関する登記 登記申請義務はない・第三者に対する対抗力がある
○甲区
所有権に関する事項
○乙区
所有権以外の権利に関する事項
○登記権利者
登記によって直接利益を受ける人(登記の名義を受ける人=買主など)
○登記義務者
登記によって直接不利益を受ける人(登記の名義をなくす人=売主など)
○仮登記
「要件がそろっていないため、本登記はまだできないけど、本登記の順位を確保しておきたい」というときに行う登記
…まあまあ、ムズい言葉あるね
理解するのに苦労するってわかったでしょ
宅建受ける人はもう理解してるよ
今頃なに言ってんの!
…だよね。追いつかないと
計画と進捗
2022年8/8~8/14までの計画と進捗状況です。
8/8 :計画⇒権利関係
結果⇒△(0:30)朝勉
8/9 :計画⇒権利関係
結果⇒△(2:00)朝勉、夜勉
8/10 :計画⇒権利関係
結果⇒△(1:30)朝勉
8/11 :計画⇒権利関係
結果⇒△(1:30)朝勉
8/12 :計画⇒権利関係
結果⇒△(1:00)
8/13 :計画⇒権利関係
結果⇒○(3:00)
8/14 :計画⇒なし
結果⇒○(1:30)
週勉強時間 11:00
合計勉強時間 130:30
権利関係ムズイですね!同じ問題を何回も間違えます。
結局基本をおさえてないから問題を解けるようにならないのだと思います。
今は間違った問題はテキストで確認し、その原則のところを覚えるようにしていますが、いかんせん時間がかかります。
果たして間に合うのか…
果たして間に合うのかって…
間に合わないって選択肢はないけどね
いや、わかってるけど…
いや、ぜんぜんわかってない!!
絶対に間に合わせます…
来週の計画
ようやく年度別過去問に入れそうなところまで来ました。
ここまで結構な時間がかかっているので、宅建業法や、法令上の制限を忘れてなければいいのですが…
とりあえず、権利関係を終わらせることに集中しよう!
今週の一言
「体調管理に気を付ける」
ツイッターで宅建を志す方たちとつながっているのですが、体調不良で勉強できない人も結構見かけます。
試験日に体調不良で自分の本来の実力を発揮できなければ今までの苦労が水の泡になっちゃいます。
そうならないように普段から健康管理には気を付けておくべきですね。
まあ、本来の実力なんてないから大丈夫だね
今はそうかもしれないけど…
試験当日まで本来の実力がなかったらウケるけどね
その時は、開き直って試験を受けるだけだ
早く過去問40点代バンバンとれるレベルになりたい…
宅建試験まであと62日!
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