権利関係は問題の意味すらわからないのがあるんですけど…
2022年5月から勉強を開始し、ゼロから独学でも宅建試験を一発で合格できると信じて挑戦している40代金欠サラリーマン”はるパパ”です。
宅建の勉強を始めて14週間が経過しました。
今回は権利関係の用語集を作ってみたのと、2022年8/1~8/7までの進捗状況についてです。
言葉の意味くらいはわかるでしょ
表見代理ってな~んだ?
………
ねっ、難しいでしょ
その勝ち誇った感がムカつく!!
宅建の権利関係
宅建試験での権利関係についての点数割合は50点中14点です。
難しいことを理由に権利関係を捨てると他の分野で満点とれて36点で、それでもぎりぎり合格ラインにのることはできます。
他の分野で満点なんてリスク高すぎですね。
完璧はきびしいので14点中10点(7割)を目標にやっていくといいのではと思っています。
ちなみに権利関係の点数配分はこのようになっています。
・民法 10点
・借地借家法 2点
・不動産登記法 1点
・区分所有法 1点
権利関係の勉強を始めてみると言葉の意味が分からなくていちいち調べると時間かかりますよね。
テキストで説明されてない言葉でも意味が分からないのがあったりするとちょっとへこんだりします。
言葉の意味さえ理解できれば勉強の効率が格段に上がるはずだと思ったので用語集を作ってみました。
私がTACの宅建士の教科書で勉強しているので、それを元にセクションごとで作っています。
今回はセクション01からセクション10までです。
7割ぐらいすぐとれるんじゃないの?
だから言葉の意味が難しいから厳しいんだって
気合いで覚えんかい!
…はい、わかりました
S01:制限行為能力者(P161~P169)
・制限行為能力者 ・未成年者 ・未成年後見人 ・成年被後見人 ・被保佐人 ・被補助人 ・法定代理人 ・取消し ・善意 ・悪意 ・対抗 ・詐術 ・追認 ・催告
○制限行為能力者
判断能力が不十分であるために、単独で、有効な法律行為を行うことができる能力(行動能力)を制限された人
○未成年者
18歳未満の者 保護者⇒親権者(親)・未成年後見人
○未成年後見人
親権者のいない未成年者(親が亡くなった場合など)を監護養育するほか、財産を管理したり、遺産相続や契約行為を代行したりする人
○成年被後見人
ほとんど判断できない人。精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者 保護者⇒成年後見人
○被保佐人
「簡単なことの判断は自分でできる」という人。精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者 保護者⇒保佐人
○被補助人
「だいたいのことの判断は自分でできるけど…」という人。精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者 保護者⇒補助人
○法定代理人
未成年者の保護者のように、法律により代理権を有するとされた者
○取消し
取り消すまでは契約は有効であるが、取り消されると最初に(契約時点に)戻って無効となる
○善意
知らないこと 例:未成年者であることを知らずに取引した人⇒善意の相手方
○悪意
知っていること 例:未成年者であることを知っていて取引した人⇒悪意の相手方
○対抗(する)
自己の権利を主張すること
○詐術
ウソをつくこと
○追認
取消し可能な行為等を、事後的に認めて確定させること
○催告
相手方に対して、一定のことを行うように催促すること
S02:意思表示(P170~P180)
・意思表示 ・詐欺 ・強迫 ・虚偽表示 ・転得者 ・錯誤 ・要素の錯誤 ・動機の錯誤 ・心裡留保
○意思表示
自分の意思を相手に対して表すこと。契約は、原則として申込みと承諾の2つの意思表示が合致して成立する。
○詐欺
相手をだまして、カン違いさせること 原則⇒詐欺による意思表示は取り消すことができる(例外あり)
○強迫
相手をおどすこと 強迫による意思表示は取り消すことができる
○虚偽表示
相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること(グルでだますこと) 虚偽表示による意思表示は当事者間では無効、だが善意の第三者に対抗できない
○転得者
第三者からさらに土地等を譲り受けた人
○錯誤
勘違いで意思表示をすること(要素の錯誤と動機の錯誤がある)
○要素の錯誤
法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なもの 原則⇒要素の錯誤に該当する一定の錯誤による意思表示は取り消すことができる
○動機の錯誤
意思と表示は一致しているが、意思を形成する過程(動機)に錯誤があること 錯誤による取消しができない場合がある
○心裡留保
表意者が本心ではないことを自分で知っていて意思表示をすること(冗談をいったり、ウソをつくこと) 原則⇒心裡留保による意思表示は有効
S03:代理(P181~P196)
・代理 ・顕名 ・代理権の濫用 ・自己契約 ・双方代理 ・無権代理人 ・利益相反行為 ・復代理 ・表見代理
○代理
本人に代わって契約の締結等をすること
○顕名
代理人が「本人の代理人である」ことを相手方に示していること
○代理権の濫用
代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすること 原則⇒本人に帰属する
○自己契約
代理人が自ら契約の相手方となって、本人と契約をすること 原則⇒自己契約は無権代理人がした行為とみなす
○双方代理
同じ人が契約の両当事者の代理人となること 原則⇒自己契約は無権代理人がした行為とみなす
○無権代理人
代理権がないのに、代理人として行為を行った者 原則⇒契約の効果は本人に生じない
○利益相反行為
ある行為が、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のこと 原則⇒無権代理人がした行為とみなす
○復代理
代理人が自分に与えられた権限の範囲内の行為を行わせるために、さらに代理人を選ぶこと 復代理人の行った行為の効果は本人に帰属する
○表見代理
無権代理行為であっても、表面上、正当な代理権があるように見える場合には、有効な代理行為があったものとする制度
S04:時効(P197~P207)
・取得時効 ・占有 ・自主占有 ・他主占有 ・消滅時効 ・時効の完成猶予 ・時効の更新 ・支払督促 ・財産開示手続 ・援用
○取得時効
ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得できる制度 所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有すれば、所有権を取得できる
○占有
物を、自分のものとして、事実上支配すること。自主占有と他主占有がある。
○自主占有
所有の意思がある占有 例:土地の買主が土地を占有している場合など
○他主占有
所有の意思のない占有 例:賃貸アパートの一室を借主が占有している場合など
○消滅時効
一定期間、権利を行使しないと、その権利が消滅する制度 所有権は消滅時効にかからない
○時効の完成猶予
一定の期間が経過するまで時効の完成が猶予されること(一定期間内に時効期間が到来しても時効が完成しないこと)
○時効の更新
更新事由の発生によって進行していた時効期間の経過が無意味になり、新たにゼロから進行がスタートすること
○支払督促
督促手続で、裁判所書記官が債務者の言い分を聞かずに金銭等の支払いを命じること
○財産開示手続
債権者の申立てにより執行裁判所の決定を受け、債務者が財産を開示する手続き
○援用
時効の利益を受ける人が、時効の利益を受ける旨の意思表示(主張)をすること
S05:債務不履行、解除(P208~P219)
・債務不履行 ・履行遅滞 ・履行不能 ・同時履行の抗弁権 ・過失相殺 ・損害賠償の予定 ・金銭債務 ・約定利率 ・契約の解除
○債務不履行
債務者が債務の(本旨に従った)履行をしないこと 契約違反のこと
○履行遅滞
債務を履行できるにもかかわらず、履行期(決められた時期)を過ぎても債務者が履行しないこと
○履行不能
債務を履行することが不可能になった状態 例:売主の責任により火事で燃えてなくなってしまった場合など
○同時履行の抗弁権
売主には目的物の引渡債務が、買主には代金支払債務があり、これらの債務は原則として同時履行の関係にあるので、相手が債務の履行をしない間には、自分の債務の履行を拒むことができること
○過失相殺
裁判所は債務不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者にも過失があった場合には、それを考慮して損害賠償の責任および損害賠償額を定める
○損害賠償の予定
契約の当事者間で損害賠償額をあらかじめ決めておくことができる
○金銭債務
代金支払債務など、金銭を支払う義務のこと
○約定利率
当事者の契約で決めた利率のこと
○契約の解除
契約が成立したあとに、当事者のうち片方(解除権者=解除を有する者)の一方的な意思表示で、契約の効果を消滅させ、はじめから契約がなかったものにすること
S06:危険負担(P220~P223)
・危険負担
○危険負担
危険負担とは、債務者の責任ではなくて、債務を履行することができなくなった場合に、どちらが損失を負担するか?という問題
S07:弁済、相殺、債権譲渡(P224~P235)
・弁済 ・受領権者 ・弁済による代位(代位弁済) ・代物弁済 ・自働債権 ・受働債権 ・相殺適状
○弁済
債務者が約束どおりの給付をして、債権を消滅させること
○受領権者
債権者および法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付された第三者のこと
○弁済による代位(代位弁済)
保証人など債務者以外の人が債務者に代わって債権者に弁済した場合、債権者の保有していた「債務者に対する債権」は、弁済した人(保証人など)に移ること
○代物弁済
弁済者と債権者との間で契約がある場合には、弁済者は、本来の給付の代わりに別のもので弁済することができること
○自働債権
「相殺します」といった側の債権
○受働債権
「相殺します」といわれた側の債権
○相殺適状
次の4要件を満たしたこと ①当事者双方がお互いに債権を有していること ②双方の債権が有効に成立していること ③双方の債権の目的が同種であること ④双方の債権が弁済期であること
S08:売買(P236~P246)
・追完請求 ・手付 ・証約手付 ・解約手付
○追完請求
引き渡された目的物が、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであった場合や、買主に移転した権利が内容に適合しないものであった場合に、契約の内容に適合した目的物や権利となるよう売主に対して履行を求めること
○手付
売買契約をした時に買主が売主に交付する金銭のこと
○証約手付
契約が成立した証拠として交付される手付
○解約手付
契約成立後、相手方の債務不履行がなくても解約できるという趣旨で交付される手付
S09:物権変動(P247~P256)
・物権 ・債権 ・登記 ・解除
○物件
物を直接的・排他的に支配する権利(所有権、地上権、抵当権など)
○債権
債権者が債務者に一定の行為を要求する権利
○登記
登記簿に一定時効を記録すること
○解除
契約が成立したあとに、当事者のうち片方(解除権者=解除権を有する者)の一方的な意思表示で契約の効果を消滅させ、はじめから契約がなかったものにすること
S10:抵当権(P257~P270)
・抵当権 ・物上保証人 ・法定地上権
○抵当権
土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない場合に、その土地や建物を競売にかけ、競落代金から債権者が優先して弁済を受ける権利
○物上保証人
債務者以外の人で、担保となる不動産を提供した人
○法定地上権
「土地の所有者=建物の所有者=A」であったものが「土地の所有者=B、建物の所有者=A」となった場合、自動的にAに地上権(その土地を使える権利)を与えて、Aがその土地を使えるようにしていること
計画と進捗
2022年8/1~8/7までの計画と進捗状況です。
8/1 :計画⇒権利関係
結果⇒△(1:30)朝勉
8/2 :計画⇒権利関係
結果⇒△(2:10)朝勉
8/3 :計画⇒権利関係
結果⇒△(1:20)朝勉
8/4 :計画⇒権利関係
結果⇒△(1:40)朝勉
8/5 :計画⇒権利関係
結果⇒△(1:30)
8/6 :計画⇒権利関係
結果⇒△(0:30)
8/7 :計画⇒なし
結果⇒なし
週勉強時間 8:40
合計勉強時間 119:30
権利関係が全然進まない…
というか、勉強時間が圧倒的に少ない…
このペースだと完全にやばいですね。
ここらで生活のリズムを改善しないといけない!夜にも30分でも勉強する時間を確保できれば…
子育て中の人達って時間の確保どうしてるんだろう?
でたでた!子供のせいですか?
いや、そういうわけじゃないんだけど…
ふーん、子供のせいにしている気がするけどね!!
だから違うって…
(こ、怖いんですけど)
来週の計画
いい加減権利関係を終わらせて、年度別の過去問に入りたいところです。
お盆休みがあるので休みの日の時間の使い方が大事になってきますね。
休みの日は1日3時間を目標に頑張りたいです。
今週の一言
「権利関係の目標は10点で」
権利関係の勉強をしていくとなかなかのボリューム感なので完璧に覚えることはやめます。
基本的なところだけをおさえるような勉強をしていこうと思いました。
とりあえず10点(7割)を目標で勉強を進めていきます。
お盆休みはどこか行きたいね
どこか行きたいけど、コロナが怖いのでやめとこう
勉強したいからって理由じゃないよね?
ち、違うよ。感染したくないからだよ
気分転換にどこかいきたいな~…
宅建試験まであと69日!
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